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働き方改革に対処しないと・・・・  人事見直し倶楽部通信  №3572

time 2019/12/06

働き方改革に対処しないと・・・・  人事見直し倶楽部通信  №3572

みなさんこんにちは。下ちゃんです。人財は採用⇒定着⇒教育にあり!!

今週は寒さが厳しい1週間ではなかったですか?温かいお風呂に入るのが1日の楽しみになっていたような・・・

今日は最高気温が一桁というところも多いという。外へ出かける際には暖かい服装で出かけないといけませんね。

体調管理には十分気をつけましょう~

 

さて、

2019年2月に経済産業省が発表した調査によれば、今後10年間で70歳を超える中小企業経営者は約245万人にもなるとのことです。なぜ、ここまで事業承継への対策が後倒しになってしまったのでしょうか。

それには、中小企業を取り巻く経営環境の変化が関係しているといわれています。

経営への影響が大きい「働き方改革」に今から備えよとも・・・・

 

ここ数年、安倍政権が最も力を入れている政策が「働き方改革」です。2018年7月に「働き方改革」関連法が成立し、2019年4月から順次、施行を開始しています。

「働き方改革」にはいくつか柱がありますが、そのなかでも重要視されているのが「時間外労働の上限規制」と「同一労働同一賃金」です。

「時間外労働の上限規制」では、労使間でいわゆる36協定を結んでも、上限として月45時間、年360時間を超えることは基本的にできなくなります。その他にもいくつか制限があり、罰則規定も設けられます。本規制の適用は、中小企業については来年2020年4月から実施開始となっています。

「同一労働同一賃金」は、正規雇用と非正規雇用での不合理な待遇差をなくすことを目的に、基本給・賞与や福利厚生で不合理な差を設けてはならないとする均等待遇が義務付けられます。また、その対象は基本給、昇給、ボーナス、各種手当といった賃金のみならず、教育訓練や福利厚生にも及びます。中小企業は再来年2021年4月から適用されます。

さらに中小企業では、2021年4月から、これまで認められていた60時間以上の残業に対する5割増し規定の猶予(60時間未満の2.5割増しを60時間以上にも適用)がなくなります。つまり、月60時間を超える残業に支払う残業代が倍になるのです。「働き方改革」による経営への影響はもうすぐそこまで迫っています。いまからどう備えるのか、検討と準備が欠かせません。

 

MPE 経営人事教育システム

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